ホーム > 介護保険 > 介護保険サービスの利用方法 > 介護保険サービスの利用の流れ

介護保険サービスの利用の流れ

介護に関するご相談は地域包括支援センターへ

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送るために、保健・医療・福祉の面から総合的に高齢者の生活を支援するための機関です。
地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどのスタッフがおり、連携を取りながら相談内容に応じて制度の説明や、相談窓口の紹介などの具体的な解決策の提案、必要に応じて介護サービスなど様々な支援が受けられるよう手続きのお手伝いもしています。
介護保険を利用したいけど、何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方は、まずはお住まいの町の地域包括支援センターに相談しましょう。

お住まいの町の地域包括支援センターは町役場の中にあります。

川本町地域包括支援センター 

  • 住所:〒696-8501 川本町大字川本271-3 
  • 電話:0855-72-0633
  • GoogleMAP

美郷町地域包括支援センター

  • 住所:〒699-4692 美郷町粕渕168    
  • 電話:0855-75-1231
  • GoogleMAP

邑南町地域包括支援センター 

  • 住所:〒696-0192 邑南町矢上6000    
  • 電話:0855-95-1115
  • GoogleMAP

要介護認定について

要介護認定の申請

介護保険サービスの利用を希望する方は、町役場の窓口に要介護認定の申請をしましょう。申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。なお、申請にお金はかかりません。

認定調査

認定調査には、町の職員などがご自宅を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査する「訪問調査」と、主治医が介護を必要とする原因疾病などについて記入する「主治医意見書」の2つがあります。2つの結果を合わせて「介護認定審査会」で審査・判定がおこなわれ、要介護状態区分が決められます。

認定結果

審査・判定が終わると、認定の結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が郵送で届きます。記載されている内容をご確認ください。
認定結果は、次のように区分されます。

要介護1から5

 介護サービスが利用できます。

要支援1または要支援2

介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

非該当

介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、基本チェックリストを受けて「事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

なお、認定は原則として申請日から30日以内に行われますが、特別な理由がある場合(訪問調査や主治医意見書の記入に時間を要する等)は、30日以内に見込期間と理由を通知したうえで、延期することがありますのでご了承ください。

在宅でサービスを利用したい

居宅介護事業所または包括支援センターと契約

認定区分ごとに連絡先が異なります。認定区分を確認の上でご連絡ください。

要支援1または要支援2と認定された方は

地域包括支援センターへご連絡ください。
地域包括支援センターとは、お住まいの町にある介護をする人や介護に悩みを持つ人たちのサポートをする機関です。

要介護1から5と認定された方は

居宅介護支援事業所へご連絡ください。
居宅介護支援事業者とはケアマネジャーがいる事業者のことで、要介護認定の申請代行やケアプランの作成、サービス事業者と連絡・調整をおこないます。要介護認定を受けた方が在宅で最適な介護サービスを利用できるようにサポートをしていますので、介護に対する不安や悩みを気軽に相談することができます。

ケアプランの作成

サービスを使いたいときには、必ずケアプランを立ててから利用します。ケアプランは、ケアマネジャーが利用者本人と面接し、日常生活の問題点や課題を把握した上で利用者本人や家族と相談しながら決定します。作成にお金はかかりません。
ケアマネジャーが作成したケアプランに本人・ご家族が同意すれば、正式にケアプランの完成です。本人やご家族が過ごしやすい生活を送るためにも、疑問点は解消し、要望をしっかり伝えましょう。

サービスの利用開始

ケアプランを立てて利用するサービスが決まったら、サービス事業者と契約をしてサービスの利用を開始します。介護サービス利用料の自己負担は、1から3割です。
サービスの利用開始後に状態が変わった際には、ケアマネジャーに相談しましょう。再度、適切なサービスの種類や回数を検討することができます。

施設に入所してサービスを利用したい

介護保険施設と契約

施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって施設を選択し、希望する施設に直接入所を申し込みます。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。
(注意)要支援1・2の人は施設サービスは利用できません。
(注意)生活全般の介護を行う介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象となります。

ケアプランの作成

入所した施設のケアマネジャーが、施設で生活を送る上での希望や課題を把握し、施設の職員と入所者やそのご家族と相談した上で本人に合ったケアプランを作成します。入所者の生活の状況を確認して必要に応じてケアプランの見直しなどもおこないます。

施設サービスを利用

ケアプランが決まったら、サービスの利用を開始します。
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割~3割の他に、居住費等・食費・日常生活費を利用者が負担します。居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間での契約により決められますが、基準となる額が定められています。
また、低所得の人の施設利用が困難とならないように居住費等・食費には負担限度額が定められており、超えた分は町役場窓口に申請することにより介護保険から給付されます
詳しくは介護保険施設の食費・居住費の軽減制度(負担限度額認定)をご覧ください。