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令和7年度税改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

特例措置が実施される背景

 令和7年度の税制改正による給与所得控除額の引き上げ(55万円→65万円)に伴い、介護保険の安定的な運営(第9期計画)を確保するため、国において介護保険法施行令が改正されました。

 これに基づき、令和8年度の介護保険料計算においては、この税制改正の影響を受けないように調整する「特例措置」を実施します

対象となる方

 以下の2つの条件をどちらも満たす、65歳以上(第1号被保険者)の方が対象です。

  • 令和8年1月1日・4月1日時点で、邑智郡に住民登録がある方
  • 令和7年中の給与収入が55万円超〜190万円未満の方

 ※給与収入がない方、年金収入のみの方などは対象外です。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

 税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)住民税課税・非課税の判定

 上記(1)に基づき課税・非課税を判定するため、住民税が非課税であっても、保険料計算上は「課税」とみなされる場合があります。

特例減免について(手続きは不要です)

 令和7年度・8年度ともに住民税が非課税になる方は、上記(2)の特例措置は適用されず、自動的に減免が適用されます。申請手続きは不要です。
 ※本措置は令和8年度限りの一時的な措置です。

よくある質問(Q&A)

(Q1) 住民税は非課税なのに、なぜ介護保険料は課税として扱われるのですか?
(A1) 介護保険制度は3年を1期として計画され、保険料を設定しています。税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
(Q2) 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
(A2) 190万円超の方は控除額が一定のため、本特例による調整は行わず、通常の計算となります。
(Q3) 年金受給者(給与なし)も対象ですか?                        
(A3) 給与収入がある方のみが対象です。

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