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基準該当サービス

基準該当サービスについて

基準該当サービスについて

 指定サービス事業者の基準(法人格、人員、設備・運営)の一部を満たしていない事業者のうち、一定水準を満たすサービス提供事業者を基準該当サービス事業者といい、その事業者の提供するサービスを基準該当サービスという。基準該当サービスには訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与があります。

 事業者は、当組合へ基準該当サービス事業者として登録申請し、登録されると、そのサービスは保険給付の対象となります。

 ただし、サービス提供できる範囲は、基準該当登録した市町村の範囲内だけになります。また、指定事業者により「地域のサービス需要が十分に満たされている」、「民間事業者等による競争条件が整備されている」等の場合は基準該当サービス事業者の対象とならないことがあります。

基準該当サービスの種類・要件

登録申請書について

※新規登録については、事前に当組合までご相談ください。

変更届について

基準該当サービスの登録事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に変更届出書により届出を行ってください。届出の対象となる主な変更事項は以下をご確認ください。

廃止・休止・再開について

廃止または休止の場合は、事前に当組合にご相談のうえで廃止又は休止する日の1か月前までに届出書を提出してください。また、再開した場合は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

付表
勤務形態一覧表
参考様式

介護給付費算定に係る体制等届出書(体制届)〈基準該当事業者用〉の提出について

介護保険制度では、サービスの種別及び人員配置やサービス提供の様態等の体制内容により、算定される報酬額が異なる場合があることから、当該体制状況や各種加算等の算定要件等を確認するため、「介護給付費算定に係る体制等届出書」により届け出を求めています。
次の場合には適切に体制等の届出を行ってください。

  • 新たに介護保険事業者の指定・登録を受ける場合
  • すでに届け出ている体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(又は算定を取りやめる)こととなった場合

体制届の提出時期と算定開始時期について

訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・福祉用具貸与

  • 毎月15日以前に提出した場合
    翌月から算定
  • 毎月16日から月末の間に提出した場合
    翌々月から算定

短期入所生活介護

  • 届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

(注意)算定開始時期が適用されるのは、算定される単位数が増える場合に限ります。
(注意)加算の算定要件の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)又は加算の算定区分が下がる場合は、基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行えなくなります。速やかに体制届を提出してください。

提出書類