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保険料の納め方

保険料の納め方には、年金天引き(特別徴収)と口座振替・納付書(普通徴収)があります。

年金天引き(特別徴収)ができる方

年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。
(注意)差し引きの対象となるのは、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほかに、遺族年金や障害年金も対象となります。


  • 年金額が年額18万円以上でも一時的に口座振替や納付書(普通徴収)で納める場合があります!

次の場合は、年金天引き(特別徴収)に切り替わるまでの間、一時的に口座振替や納付書で納めていただくことになります。

  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)となった場合
  • 他の市町村から邑智郡に転入した場合
  • 年度の途中で年金の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の段階が変更になった場合
  • 年金がの支給が停止されている場合 など

年金天引きで保険料を納めている方の保険料額が、年度の途中に変更となるなど、次のような場合には納め方が変更になります。

  • 保険料が増額になる場合
    年金天引きに加えて口座振替または納付書による納付が必要となります。
  • 保険料が減額になる場合や年金保険者から天引きできないと連絡があった場合
    年金天引きが停止されますので、口座振替または納付書による納付に切り替わります。

(注意)保険料額や納め方が変更になった場合は、変更通知書をお送りしますのでご確認ください。

口座振替・納付書による納付(普通徴収)

年金が年額18万円未満の方は、口座振替または納付書で保険料を納めます。

口座振替による支払い

保険料の支払いは、便利な口座振替をおすすめします。
毎月25日(25日が休業日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としされます。
預貯金通帳と銀行の届け出印をもって、引き落としを希望する金融機関窓口で手続きしてください。
(注意)お申込みから口座振替が開始されるまでには日数が必要となりますのでご了承ください。
(注意)残高不足により引き落としができなかった場合は後日納付書をお送りします。(再振替はおこないません。)

納付書による支払い

介護保険課が送付する納付書により、納期限までに金融機関でお納めください。
納付書が使える金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根中央信用金庫
  • 島根県農業協同組合
  • ゆうちょ銀行、郵便局

なお、納期限を過ぎて20日経っても保険料が納付されない場合は、督促状をお送りします。