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介護保険料のよくある質問

介護保険料はいつから納めるのですか?

介護保険料の支払いは40歳になった月から発生します。ただし健康保険に加入している40歳から64歳までの方と、65歳以上の方では納め方などに違いがあります。

40歳から64歳の方

加入している健康保険とあわせて介護保険料を納めます。40歳になった時点で、健康保険料の中に介護保険料が加算されます。介護保険料の計算は加入されている健康保険ごとに異なります。

65歳以上の方

65歳になった月からは邑智郡に直接介護保険料を納めます。
お誕生日の前月に保険料納付についての詳しいご案内をお送りしますのでご確認ください。なお、健康保険からの切り替えに手続き等は必要ありません。

なぜ介護保険料を負担するのですか?

介護保険は社会全体で支えあう制度です。介護保険にかかる費用のうち、半分は国・県・町の公金(税金)で、もう半分は皆さんに納めていただく保険料でまかなわれています。
介護保険は、高齢者ご自身にも、現役世代の方々にも全体の費用の一部を負担していただき必要なサービスを提供するものです。この趣旨をご理解いただき保険料の納付にご協力いただきますようお願いします。

65歳になったのに健康保険料から介護保険料が引かれています。二重払いはではないですか?

加入している健康保険によっては、あらかじめ65歳になる月の前月までの介護保険料額を計算し、その額を翌年3月分まで均等に分割して算出している場合があります。65歳になった月以降の介護保険料は含まれていないため計算上は二重払いではありませんが、65歳より前の保険料と65歳になってからの保険料を並行して納めていただく期間が生じます。

65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか?

年金天引き(特別徴収)を開始するには、年金保険者(日本年金機構など)との連絡調整の都合上、7~9か月程度の準備期間が必要となります。
準備期間には、年金保険者と名簿の照合や金額の通知などをおこないます。
準備が整いましたら、特別徴収開始通知書によりお知らせいたしますので、それまでの間は、口座振替または介護保険課が送付する納付書のどちらかによりお納めください。

邑智郡に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか?

介護保険料は市町村ごとに計算するため、転入前の市町村と転入後の邑智郡とでそれぞれ月割り計算します。
前住所地において年金天引きで介護保険料を納めていた方は、年金天引きを停止するまでに2~3か月程度かかるため、邑智郡に転入後も前住所地の保険料が天引きされることがあります。これにより納めすぎた介護保険料がある場合は、後日前住所地から還付されます。
なお、転入された月以降は邑智郡において納付が必要となりますので、納付書が届いた場合は指定の金融機関で、お早めの納付をお願いいたします。

死亡した場合、保険料はどうなりますか?

お亡くなりになった日の翌日が属する月の前月分まで月割りで精算します。お亡くなりになった日から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払い済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封しますので金融機関窓口で納付をお願いいたします。収納しすぎた保険料がある場合には、後日還付いたします。
なお、お亡くなりになった方が年金を受給していた場合は、年金保険者との事務手続きの都合上、年金天引きを停止するまでに2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。
その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、過不足がある場合には納付書をお送りするか、還付をおこなうこととなります。

保険料を本人が支払わない場合、家族に支払い義務はありますか?

介護保険料は、ご本人が支払いできなくなった場合には配偶者や世帯主に連帯責任が生じます。
家族は通常、生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。

保険料を滞納するとどうなりますか?

介護保険サービスを利用したときの利用者負担は、通常はかかった費用の1割から3割ですが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納期間が1年以上(支払方法の変更)

介護保険のサービスを利用したとき、その費用の全額(10割)をいったん自己負担していただき、申請により後から保険給付として費用の7~9割をお返しします。

滞納期間が1年6か月以上(支払いの一時差し止め)

介護保険サービスを利用したとき、その費用の全額(10割)を負担していただき、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

滞納期間が2年以上(給付額の減額)

介護保険サービスを利用したとき、自己負担が3割または4割に引き上げられることがあります。この適用期間は、保険料を滞納していた期間により変わります。また、その期間中は高額介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。