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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、3年ごとに見直されます。65歳以上の方の保険料は、邑智郡の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
邑智郡の令和3年度から3年間の保険料基準額は、年額79,800円です。

令和3年度から令和5年度の介護保険料

第1から3段階の保険料は公費により負担が軽減されています。

段階

課税状況など

年間保険料額

第1段階

次のいずれかに該当する人

  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

27,930円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人

37,506円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人

55,860円

第4段階

本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人(世帯内に住民税課税者がいる場合)

69,426円

第5段階

本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人(世帯内に住民税課税者がいる場合)

79,800円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

91,770円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

103,740円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

127,680円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

151,620円

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の人

179,550円

第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の人

199,500円

  • (注意)合計所得金額とは
    収入金額から必要経緯費に相当する金額を引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
    第1~5段階の合計所得金額は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いるため、公的年金以外の所得金額のことを指します。所得金額の中に「給与所得」が含まれる場合は、「給与所得」から最大で10万円を控除します。
    第6段階以上の合計所得金額は「公的年金等に係る雑所得」も含む所得金額のことを指します。「給与所得」または「公的年金等に係る雑所得」の合計から最大で10万円を控除します。