負担割合について
介護保険サービスを利用したときは、原則として実際にかかる費用の1割~3割を支払います。負担割合は本人や世帯の65歳以上の方の所得によって決まります。
なお、在宅サービスを利用する方は介護度により1か月の支給限度基準額が定められており、この上限の範囲内でサービスを利用する場合は利用者負担の割合は1割~3割ですが、上限を超えて利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。
なお、在宅サービスを利用する方は介護度により1か月の支給限度基準額が定められており、この上限の範囲内でサービスを利用する場合は利用者負担の割合は1割~3割ですが、上限を超えて利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。
利用者負担割合の判定と証の交付について
負担割合証は、前年度の所得をもとに利用者負担割合を判定し、要介護(要支援)認定者や事業対象者には毎年7月頃に、新たに要介護(要支援)認定を受ける方は認定結果の通知と併せて交付します。適用期間は8月1日(新たに認定を受けた場合は認定有効期間の初日)から翌7月31日までとなります。
負担割合証がお手元に届いたら、ご自身の「利用者負担の割合」をご確認ください。
また、サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証もサービス事業者や施設に必ず提示してください。
判定基準について
3割負担の判定基準
- 本人が住民税課税者で、合計所得金額が220万円以上である場合は3割負担となります。
- ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の「課税年金収入+その他の合計所得金額(注意1)」の合計が単身世帯で340万円未満、2人以上世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担となります。
2割負担の判定基準
- 本人が住民税課税者で、合計所得金額が160万円以上である場合は2割負担となります。
- ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、「課税年金収入+その他の合計所得金額(注意1)」の合計が単身世帯で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担となります。
なお、上記に該当しない方のほか、第2号被保険者(40歳から64歳の方)や住民税非課税の方、生活保護受給者等は1割負担となります。
- (注意1)その他の合計所得金額とは合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いた額です。ただし、所得金額の中に「給与所得」が含まれる場合は、「給与所得」から最大で10万円を控除します。
次の場合などには適用期間の途中でも負担割合が変更になることがあります。
- 収入申告のやり直しなどで所得が更正された場合適用期間の初日に遡って変更されます。
- 65歳以上の世帯員の転入出などがあった場合
同一世帯内の65歳以上の方の人数が変わったことにより負担割合が変更になる場合には、該当月の翌月初日(該当日が初日の場合はその月)から変更されます。