○邑智郡総合事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和8年3月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定による許可の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する場合かつ法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれのない場合

(2) その職員の職と当該営利企業又は当該事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく、かつ、発生するおそれがない場合

(3) 職員の身分上、適当と認められる場合

(申請及び許可等)

第4条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があったときは、前条各号に掲げる基準に基づき審査し、許可又は不許可の決定をし、その結果を当該職員に通知するものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員は、兼業を行おうとするときは、会計年度任用職員兼業届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を任命権者に提出しなければならない。

4 任命権者は、前項の届出が前条各号に該当しないときには、当該パートタイム会計年度任用職員に対して指導を行うことができる。

(変更等の届出)

第5条 職員は、前条第2項の規定による許可を受けた事由に変更が生じたとき又は同項の規定による許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、届出書に記載した内容に変更が生じたときは、その旨を記載した届出書を速やかに任命権者に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第4条第2項の規定による許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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邑智郡総合事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和8年3月2日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)