○邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する規則

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規則第8号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代休日の指定)

第2条 条例第2条の2第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第2条に規定する職員の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者又はその委任を受けたもの(以下「任命権者」という。)は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(特別休暇)

第3条 条例第3条第1項に規定する職員の休暇のうち条例第4条から第14条までに規定する休暇及び条例第13条に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)を除く休暇は、次に定める基準により与えるものとする。

原因

休暇を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める時間

2 風水震火災その他非常災害による交通しゃ断

上記に同じ

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等不可抗力の原因

その都度必要と認める期間

5 職務に関し裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所地方公共団体の議会その他官公署への出頭

上記に同じ

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上記に同じ

7 所轄庁の事務又は事業の運営上必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上記に同じ

8 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定によりあらかじめ計画された職員に対する厚生に関する計画の実施

計画に伴う必要と認める期間

8の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき10日の範囲内で必要と認められる期間

9 妊娠中の女子職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため勤務することが困難である場合

2週間を超えない範囲内で必要と認める期間

10 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関又は交通用具による通勤経路の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

11 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合

1日の正規の勤務時間の範囲内で、妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度として、そのつど必要と認める時間

12 職員が生後満3年に達しない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第14号)第2条の2で定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この号、次号、第14号及び第15号において同じ。)を育てる場合(男子職員にあっては、この号の規定による休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該子を養育できる場合を除く。)

1日120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては60分)を超えない範囲(男子職員にあっては120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては60分)から配偶者が取得している時間を差し引いた時間)

13 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間

14 職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査を受ける場合(児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)においてこれらのものを受ける場合を除く。)において当該職員の介助を必要とする場合

そのつど必要と認める時間

15 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定める子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

15の2 条例第12条第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

16 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

そのつど必要と認める期間

17 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

1年につき5日の範囲内の期間

ア 風水震火災その他の天変地変により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動


イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動


ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動


(令6規則7・令7規則2・一部改正)

(年次有給休暇)

第3条の2 条例第4条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等(条例第4条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)

2 条例第4条第4項で定める日数は(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(令5規則5・令7規則2・一部改正)

(私傷病による休暇)

第3条の3 条例第7条の規定により休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(地方公務員(昭和25年法律第251号)法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び同一の負傷又は疾病による休暇を受けようとする場合における条例第7条の規定の適用については、再び勤務するに至った前後の休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(令5規則5・一部改正)

(慶弔休暇)

第3条の4 条例第11条第3号及び第4号に規定する休暇の対象となる子には、特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。

(介護休暇)

第4条 条例第12条第1項のその他規則で定めるものは、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められる者

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第12条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第12条第2項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(これに相当する書面を含む。以下同じ。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第5条第3項ただし書の規定により介護休暇(条例第12条第1項に規定する介護休暇をいう。以下同じ。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が第5条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第4条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第4条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の請求及び承認)

第5条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日までにあらかじめ請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするとき、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 任命権者は、第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認の可否を決定することができる。

(組合休暇)

第5条の2 条例第14条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその機関を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中に職務に従事することができない。

4 条例第14条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該団体の諮問に応ずるための機関とする。

(休暇の単位)

第6条 年次有給休暇及びこの規則第3条の表第15号及び第15号の2に規定する休暇は、1日、半日(始業の時刻から休憩時間の開始時刻まで又は休憩時間の終了時刻から終業の時刻までの期間)又は1時間を単位として与えるものとする。

2 条例第6条、第7条及び条例第11条第2号並びに規則第3条の表第8号の2、第9号及び第13号に規定する休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、年次有給休暇並びに条例第11条第2号並びにこの規則第3条の表第8号の2、第9号、第13号、第15号及び第15号の2に規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 条例第8条から第11条(第2号を除く。)までに規定する休暇は、1日を単位として与えるものとする。

5 第3条の表第12号に規定する休暇は、30分を単位として2回に分割して与えることができる。

6 第3条の表第17号に規定する休暇は、1日又は4時間(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)を単位として与えるものとする。

7 半日を単位として与えられた休暇は、2回をもって1日に換算する。

8 1時間若しくは4時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合又は前項の規定により換算された半日を単位として与えられた休暇の時間数を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のアからウまでに掲げる勤務の形態に応じ、当該アからウまでに掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号に掲げる勤務の形態 4時間

イ 育児休業法第10条第1項第2号に掲げる勤務の形態 5時間

ウ 育児休業法第10条第1項第3号に掲げる勤務の形態 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員 勤務日の1日当たりの平均勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(令5規則5・令5規則17・一部改正)

(休暇日数の計算)

第7条 勤務時間条例第3条第1項、第4条又は第5条の規定による週休日、休日、条例第2条の2に規定する代休日及び勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下これらを「週休日等」という。)をはさんで年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇又はこの規則第3条の表(第3号を除く。)に規定する休暇を与えられた場合は、週休日等はこれらの休暇として取り扱わないものとする。

第8条 条例第7条、第9条及び第10条並びにこの規則第3条の表第3号に規定する休暇並びに介護休暇の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。

(休暇の手続き)

第9条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者にその期日及び期間を届け出るものとし、年次有給休暇を除く休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の許可又は承認(以下本条中「承認」という。)を受けておくものとする。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に、その理由を付して当該休暇の手続きをしなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

3 前項の規定は、介護休暇及び介護時間に関しては適用しない。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第10条 任命権者は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は第4条第2項で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、管理者の定めるところにより、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の管理者が定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の管理者が定める措置を講じなければならない。

2 任命権者は、管理者の定めるところにより、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する管理者が定める事項を知らせなければならない。

(令7規則2・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第11条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他管理者が定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

2 管理者は、任命権者が前項の規定により実施する同項第1号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる介護両立支援制度等に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(令7規則2・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の休日及び休暇に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(令7規則2・旧第10条繰下)

附則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成12年3月28日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年6月27日規則第1号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月1日規則第6号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

附則(平成23年7月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年5月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き私傷病休暇となっている場合における第3条の3の規定の適用については、当該私傷病休暇の期間を通算するものとする。

附則(平成28年12月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年邑智郡総合事務組合条例第8号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例第1条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第15号)第12条第2項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇簿(これに相当する書面を含む。以下同じ。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたりこの規則による改正後の邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する規則第5条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月21日規則第4号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する規則第3条の2第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項及び同規則第6条第6項の規定を適用する。

附則(令和5年12月28日規則第17号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年12月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する規則

平成6年4月1日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
◆ 平成6年4月1日 規則第8号
◇ 平成7年3月31日 規則第2号
◇ 平成11年4月28日 規則第3号
◇ 平成12年3月28日 規則第4号
◇ 平成14年6月27日 規則第1号
◇ 平成16年4月1日 規則第5号
◇ 平成17年4月1日 規則第3号
◇ 平成19年4月1日 規則第7号
◇ 平成21年3月27日 規則第4号
◇ 平成22年9月1日 規則第6号
◇ 平成23年7月25日 規則第2号
◇ 平成25年3月21日 規則第4号
◇ 平成26年5月30日 規則第3号
◇ 平成28年12月27日 規則第6号
◇ 平成30年3月30日 規則第4号
◇ 令和3年12月21日 規則第4号
◇ 令和5年3月31日 規則第5号
◇ 令和5年12月28日 規則第17号
◇ 令和6年12月12日 規則第7号
◇ 令和7年3月28日 規則第2号