○邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の採用、給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日

邑智郡総合事務組合規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用及び任期等(第4条―第7条)

第3章 フルタイム会計年度任用職員の給料及び手当(第8条―第19条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の報酬等(第20条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第2号。以下「条例」という。)の施行、並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員の採用の方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 前項の規定にかかわらず、この規則において職員とは、邑智郡総合事務組合職員定数条例(平成6年条例第6号)第2条に規定する職員をいう。

(職の区分)

第3条 管理者は、次に掲げる一般職の職について、会計年度任用職員を任用することができる。

(1) 一定の事務処理能力を必要とする職

(2) 事業補助や専門的な技能等に従事する職

(3) その他、管理者が特に必要と認める職

第2章 採用及び任期等

(採用方法及び条件付採用期間)

第4条 会計年度任用職員は、前条に規定する職について、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により採用する。

(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

3 会計年度任用職員の条件付採用期間は、法第22条第1項中「6月」とあるのは「1月(採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまでの間)」と、「1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」と読み替えるものとする。

(令6規則5・一部改正)

(人事異動通知の交付)

第5条 会計年度任用職員の任用は、邑智郡総合事務組合の人事異動及び人事記録に関する規程(平成6年規程第5号)第3条第1項に規定する人事異動通知書を交付して行うものとする。

2 会計年度任用職員は、採用後、直ちに、邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第9号。以下「給与規則」という。)第11条第1項に規定する通勤届を総務課長に提出するものとし、条例第2条第2項に規定する口座振替による場合は、口座振替依頼書を併せて提出する。

(令6規則5・一部改正)

(労働条件の明示)

第6条 管理者は、会計年度任用職員を採用する場合、当該会計年度任用職員に対して、管理者が定める労働条件に関する次の事項について明示しなければならない。

(1) 任用期間

(2) 就業の場所及び従事すべき業務の内容

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日、休暇

(4) 給料、手当、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法

(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用

(6) 退職に関する事項

(7) 服務に関する事項

(8) その他任用に関する必要事項

(任期)

第7条 会計年度任用職員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。

第3章 フルタイム会計年度任用職員の給料及び手当

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第8条 条例第5条の規則で定める、フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の初任給欄のとおりとする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第10条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第9条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、邑智郡総合事務組合の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成6年規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(令6規則5・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第10条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(再度の任用によりフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第11条 会計年度の初日に任用されるフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続き同じ職種に任用される者の号給は、同日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、勤務成績が良好でない場合又は同日以前の勤務期間が1年に満たない者にあっては、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(給与の支給日)

第12条 条例第6条の規定により準用する邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(給料の支給)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の現日数から条例第6条に規定する当該フルタイム会計年度任用職員の週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 給料の支給定日後において、新たにフルタイム会計年度任用職員となった場合

(2) 給料の支給定日前において離職し、又は死亡した場合

(4) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第14条 条例第7条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給額、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、職員の例による。

(特殊勤務手当)

第15条 条例第8条の規定により準用する邑智郡総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年条例第21号)の定めるところによる特殊勤務手当の支給は、職員の例による。

(令6規則5・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当の支給)

第16条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項、第3項、第4項、第5項及び第6項に規定する時間外勤務手当、及び条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当の支給については、職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第11条第1項の規定により準用する給与条例第20条(第3項を除く。)から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、在職期間の算定その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、職員の例による。

(令6規則5・全改)

(勤勉手当)

第17条の2 条例第11条の2第1項の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、職員の例による。

(令6規則5・追加)

(勤勉手当の支給基準)

第17条の3 条例第11条の2第1項の規定により準用する給与条例第21条第2項に規定する割合は、会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月以上

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

100分の0

(令6規則5・追加)

(勤勉手当の成績率)

第17条の4 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 100分の145

2 前項の規定にかかわらず、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、管理者が別に定める。

3 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令6規則5・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第12条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第15号。以下「休日休暇条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日(休日休暇条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)を乗じて得た時間とする。

(令6規則5・全改)

(給料の減額)

第19条 条例第13条に規定する給与を減額する場合において、その計算の基礎となる時間数に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算する。

2 前項の規定により給与を減額する場合において、勤務1時間当たりの給与額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の給与の支給の際に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該給与の支給の際に給与の減額をすることができない場合には、その後の給与の支給の際に行うことができる。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の報酬等

(報酬の支給)

第20条 条例第15条に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第8条及び第11条の規定により決定した号給を基準月額として、その者の勤務形態により月額、日額又は時間額を支給する。

2 条例第21条に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(令5規則16・一部改正)

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 条例第16条に規定するパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の額は、その者の勤務形態により支給する。

(時間外勤務、休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第17条及び第18条に規定する規則で定める割合は、給与規則第23条の2及び第23条の4の規定を準用し、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務又は休日勤務に係る報酬額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、その正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた勤務のうち、7時間45分からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間については、1時間当たりの報酬額の100分の100、それ以外の時間については100分の125を時間外勤務の報酬として支給する。

(期末手当)

第23条 条例第20条第1項の規定により準用する給与条例第20条(第3項を除く。)から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、在職期間の算定その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 前項の通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間は、任期に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間数を任期の総日数で除して得た数に7を乗じて算出するものとする。

4 条例第20条第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(令6規則5・全改)

(勤勉手当)

第24条 条例第20条の2第1項の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、職員の例による。

(令6規則5・全改)

(勤勉手当の支給基準)

第25条 条例第20条の2第1項の規定により準用する給与条例第21条第2項に規定する割合は、期間率に成績率を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月以上

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

100分の0

(令6規則5・全改)

(勤勉手当の成績率)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) パートタイム会計年度任用職員 100分の145

2 前項の規定にかかわらず、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、管理者が別に定める。

3 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令6規則5・全改)

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 条例第22条第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に祝日法による休日等を乗じて得た時間とする。

(令6規則5・全改)

(休暇時の報酬)

第27条の2 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務休暇規則第13条に規定する年次休暇及び勤務休暇規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(令6規則5・追加)

(報酬の減額)

第28条 条例第23条の規定による報酬の減額は、次の各号に掲げる報酬の支給単位の区分に応じ、当該各号に定める単位で行うものとする。

(1) 月額 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める単位

ア 休職処分、停職処分、専従許可又は育児休業により勤務しなかった場合 日単位

イ ア以外の場合 時間単位

(2) 日額 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める単位

ア 1日の全てを勤務しなかった場合 日単位

イ ア以外の場合 時間単位

(3) 時間額 時間単位

2 日単位で報酬の減額を行う場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を減額する。

(1) 前項第1号アに掲げる場合 その月の勤務日の日数を基礎とした日割による計算によって得られた額

(2) 前項第2号アに掲げる場合 勤務1日当たりの報酬額に1か月に勤務しなかった日数を乗じて得た額

3 時間単位で報酬の減額を行う場合は、勤務1時間当たりの報酬額に1か月に勤務しなかった総時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額を減額する。

4 報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬の支給の際に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該報酬の支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬の支給の際に行うことができる。

(通勤に係る費用弁償等)

第29条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償(以下「通勤費」という。)の算定及び支給は、職員の例による。

第5章 雑則

(公務災害補償等)

第30条 会計年度任用職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労災保険法及び非常勤公務災害補償条例の定めるところによる。

(社会保障等)

第31条 会計年度任用職員の社会保障等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員にあっては、任用の期間により、法令等の別に定めのある場合は当該定めるところによる。

(研修)

第32条 管理者は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。

(健康診断)

第33条 管理者は、健康保険法又は厚生年金保険法の適用を受ける会計年度任用職員に対し、職員に準じて健康診断を実施する。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日規則第16号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第8条関係)

職種

学歴免許等

初任給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

25

邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の採用、給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用/第1節 定数・任用
沿革情報
◆ 令和2年3月25日 規則第1号
◇ 令和5年9月29日 規則第16号
◇ 令和6年4月1日 規則第5号