○邑智郡総合事務組合事務局課設置条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第4号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、邑智郡総合事務組合事務局に次の課を置く。

総務課

情報システム課

環境衛生課

介護保険課

2 臨時の事務事業のため必要があるときは、管理者は前条の規定による事務分掌につき、臨時に新設又は変更することができる。

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 職員の人事及び給与に関すること。

イ 予算経理及びその他の財務に関すること。

ウ 公印管守に関すること。

エ 組合議会に関すること。

オ 監査に関すること。

カ 地域振興に係る広域的な事業に関すること。

キ その他他の課の所管に属しないこと。

(2) 情報システム課

ア 電子計算システムの共同利用に関すること。

イ 電子計算機及び附属機器の管理に関すること。

ウ システム開発のための調査、分析及び設計、プログラミングオペレーションに関すること。

エ ファイルデータ及びコードの管理に関すること。

オ その他電子計算システムの管理運営に関すること。

(3) 環境衛生課

ア ごみ、し尿処理施設の整備計画策定に関すること。

イ ごみ、し尿処理施設の整備に関すること。

ウ ごみ、し尿の収集及び処理に関すること。

エ ごみ、し尿処理施設の管理運営に関すること。

(4) 介護保険課

ア 介護保険事業計画に関すること。

イ 被保険者の資格管理に関すること。

ウ 要介護認定、要支援認定に関すること。

エ 保険給付の管理に関すること。

オ 保険料の賦課、徴収に関すること。

カ 特別会計、苦情相談、その他介護保険に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年9月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年10月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月26日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月26日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成26年2月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合事務局課設置条例

平成6年4月1日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 管理者/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成6年4月1日 条例第4号
◇ 平成8年9月18日 条例第12号
◇ 平成10年10月2日 条例第3号
◇ 平成11年3月26日 条例第1号
◇ 平成12年3月26日 条例第4号
◇ 平成13年3月30日 条例第5号
◇ 平成16年10月1日 条例第3号
◇ 平成18年3月29日 条例第3号
◇ 平成26年2月28日 条例第3号